運営規定
指定居宅介護支援事業所運営規程
ケアプランひだまり
(事業の目的)
第1条 この規定は、合同会社LINKSが開設する指定居宅介護支援事業所「ケアプランひだまり」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者等(「要介護者等」という。)に対し、適切な居宅介護支援事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
① 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
② 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
③ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
④ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
① 名称 ケアプランひだまり
② 所在地 山梨県甲府市北新2丁目2番7号戸澤住宅10番
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 主任介護支援専門員 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援業務をおこなうものとする。
② 介護支援専門員 1名以上(1名は管理者兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援業務を行い、要介護者等の能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日まで(祝祭日、12月30日~1月3日までは除く)
② 営業時間 午前8:30~午後5:30まで
③ 連絡体制 電話等により、24時間常時連絡可能な体制をとる。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 居宅介護支援事業の提供方法、内容は次の通りとし、利用料の額は、厚生労働省が定める基準によるものとする。
法定代理受領サービスについては、利用料を徴収しない。
① アセスメントは、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接する。
課題分析表の種類 ガイドライン MDS-HC2.0
② 効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、アセスメント結果と利用者の同意のもとサービス担当者会議の開催または当該担当者への照会等により専門的な見地からの意見を求め調整を図る。
③ 当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書による同意を得る。
④ 当該居宅サービス計画書を作成した際には、当該居宅サービス計画書を利用者及び担当者に交付する。
⑤ モニタリングにあたっては少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに、モニタリングの結果を記録する。
⑥ 次にあげる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画書の変更の必要性について担当者から専門的な見地からの意見を求める。
1. 要介護認定を受けた場合
2. 要介護認定を受けている利用者が更新認定を受けた場合
3. 要介護状態の区分変更を受けた場合
サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、利用者または家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用には、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、甲府市、甲斐市、南アルプス市、笛吹市、中央市、北杜市、
中巨摩郡昭和町とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には
速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 事業所は、利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため、次の措置を講ずるもの
とする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)利用者及びその家族からの苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
二 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(苦情・ハラスメント処理)
第10条 苦情・ハラスメント処理は、次に掲げる所によるものとする。
① 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等から苦情・ハラスメントに迅速に対応かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
② 事業所は、提供した指定介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村職員からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
③ 事業所は、自らが居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス又はして地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対して必要な援助を行うものとする。
④ 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(その他運営についての重要事項)
第11条 事業所は介護支援専門員の資質向上を図るための研修を次のとおり設けるものとし、
また、業務体制を整備する。
1. 採用時研修 採用後1ヶ月以内
2. 虐待防止に関する研修 年1回以上
3. 感染症・災害に関する研修 年1回以上
ニ 従業員は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との契約の内容とするものとする。
三 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護
支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
四 この規定に定めるほか、運営に必要な事項は、事業所の管理者と事業者の協議に基づいて定め
るものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施し、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する委員会においてその対策を定期的に協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(身体拘束等の適正化)
第14条 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
附則
この規定は、令和 5年 4月 1日から施行する。
この規定は、令和 6年 4月 1日から施行する。
ケアプランひだまり
(事業の目的)
第1条 この規定は、合同会社LINKSが開設する指定居宅介護支援事業所「ケアプランひだまり」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)は、高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者等(「要介護者等」という。)に対し、適切な居宅介護支援事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
① 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
② 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
③ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
④ 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
① 名称 ケアプランひだまり
② 所在地 山梨県甲府市北新2丁目2番7号戸澤住宅10番
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 主任介護支援専門員 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援業務をおこなうものとする。
② 介護支援専門員 1名以上(1名は管理者兼務)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援業務を行い、要介護者等の能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日まで(祝祭日、12月30日~1月3日までは除く)
② 営業時間 午前8:30~午後5:30まで
③ 連絡体制 電話等により、24時間常時連絡可能な体制をとる。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 居宅介護支援事業の提供方法、内容は次の通りとし、利用料の額は、厚生労働省が定める基準によるものとする。
法定代理受領サービスについては、利用料を徴収しない。
① アセスメントは、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接する。
課題分析表の種類 ガイドライン MDS-HC2.0
② 効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、アセスメント結果と利用者の同意のもとサービス担当者会議の開催または当該担当者への照会等により専門的な見地からの意見を求め調整を図る。
③ 当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書による同意を得る。
④ 当該居宅サービス計画書を作成した際には、当該居宅サービス計画書を利用者及び担当者に交付する。
⑤ モニタリングにあたっては少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接するとともに、モニタリングの結果を記録する。
⑥ 次にあげる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画書の変更の必要性について担当者から専門的な見地からの意見を求める。
1. 要介護認定を受けた場合
2. 要介護認定を受けている利用者が更新認定を受けた場合
3. 要介護状態の区分変更を受けた場合
サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。ただし、利用者または家族が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について利用者等の同意を得なければならない。なお、テレビ電話装置等の活用には、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守することとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、甲府市、甲斐市、南アルプス市、笛吹市、中央市、北杜市、
中巨摩郡昭和町とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には
速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 事業所は、利用者への虐待の防止、差別の禁止その他人権の擁護のため、次の措置を講ずるもの
とする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)利用者及びその家族からの苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
二 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(苦情・ハラスメント処理)
第10条 苦情・ハラスメント処理は、次に掲げる所によるものとする。
① 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等から苦情・ハラスメントに迅速に対応かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
② 事業所は、提供した指定介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村職員からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
③ 事業所は、自らが居宅サービス計画書に位置付けた指定居宅サービス又はして地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対して必要な援助を行うものとする。
④ 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(その他運営についての重要事項)
第11条 事業所は介護支援専門員の資質向上を図るための研修を次のとおり設けるものとし、
また、業務体制を整備する。
1. 採用時研修 採用後1ヶ月以内
2. 虐待防止に関する研修 年1回以上
3. 感染症・災害に関する研修 年1回以上
ニ 従業員は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者との契約の内容とするものとする。
三 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、その完結の日(当該指定居宅介護
支援を提供した日をいう。)から最低5年間は保存するものとする。
四 この規定に定めるほか、運営に必要な事項は、事業所の管理者と事業者の協議に基づいて定め
るものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 業務継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施し、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第13条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する委員会においてその対策を定期的に協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(身体拘束等の適正化)
第14条 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
附則
この規定は、令和 5年 4月 1日から施行する。
この規定は、令和 6年 4月 1日から施行する。